上越・北陸新幹線のあゆみ

上越新幹線・北陸新幹線の年表
1970年(S45年)5月18日全国新幹線鉄道整備法(昭和45年5月18日・法律第71号)の公布(佐藤榮作内閣総理大臣)
1971年(S46年)1月18日上越全国新幹線鉄道整備法・第4条(基本計画)の規定により東北新幹線及び成田新幹線と合わせて建設をすべき新幹線となる(運輸省告示第17号)。
1971年(S46年)10月14日上越運輸大臣が、日本国有鉄道及び日本鉄道建設公団に工事計画を認可。
1971年(S46年)11月28日上越上越新幹線着工。
1972年(S47年)7月3日北陸北陸新幹線の東京都−大阪市間の基本計画告示(運輸省告示第243号)。
1979年(S54年)1月25日上越大清水トンネル完成(全長:22,221m)
1982年(S54年)3月17日上越中山トンネル完成(全長:14,857m)。日本初の新オーストリアトンネル工法(NATN)。
1982年(S57年)11月15日上越大宮駅〜新潟駅間開業(303.6営業q/269.5実q)。
1985年(S60年)3月14日上越上越新幹線が、東北新幹線と共に上野駅まで延伸開業。
1987年(S62年)4月1日日本国有鉄道を分割・民営化。
1989年(H元年)8月2日北陸北陸新幹線(高崎−軽井沢間)着工。
1990年(H2年)6月20日上越上越新幹線(新幹線200系F90編成)が、最高速度275q/h(一部の下り線のみ)で営業運転を開始(当時、国内営業最高速度)
1991年(H3年)6月20日上越上越新幹線が、東北新幹線と共に東京駅まで延伸開業(333.9営業q/300.8実q)。
1991年(H3年)9月4日北陸北陸新幹線(軽井沢−長野間)着工。
1997年(H9年)10月1日北陸北陸新幹線(高崎−長野間)開業(222.4営業q/226.0実q(東京駅から))。
1998年(H10年)2月7日北陸新幹線200系F17編成(12両)がF80編成(240q/h運転対応)に改造されて、北陸新幹線に乗り入れ。
2014年(H26年)3月15日北陸新幹線E7系(12両編成)が東京−長野間で営業運転開始。
2015年(H27年)3月14日北陸北陸新幹線が、金沢駅まで延伸開業(450.5営業q/454.1実q(東京駅から))。


開業している新幹線の概要
路線名開業年月起点終点開業時車輌路線距離営業キロ最高速度
東海道新幹線1964年(昭和39年)10月1日東京駅新大阪駅0系515.4q552.6q285q/h
山陽新幹線1972年(昭和47年)3月15日新大阪駅博多駅0系553.7q644.0q300q/h
東北新幹線1982年(昭和57年)6月23日東京駅新青森駅200系674.9q713.7q320q/h
上越新幹線1982年(昭和57年11月15日大宮駅新潟駅200系269.5q303.6q240q/h
北陸新幹線1997年(平成9年)10月1日高崎駅金沢駅E2系345.5q345.5q260q/h
九州新幹線2004年(平成16年)3月13日博多駅鹿児島中央駅800系256.8q288.9q260q/h
北海道新幹線2016年(平成28年)3月26日新青森駅新函館北斗駅H5系148.8q148.8q260q/h
※2017年(平成29年)10月1日現在

整備新幹線とは
 @整備新幹線とは、全国新幹線鉄道整備法に基づく昭和48年(1973年)の『整備計画』により整備が行われている5路線のことを言う。
 Aその主たる区間を列車が時速200q以上の高速で走行できる幹線鉄道。


全国新幹線鉄道整備法

全国新幹線鉄道整備法(昭和45年5月18日・法律第71号)

  第一章 総則

 (目的)

 第1条  この法律は、高速輸送体系の形成が国土の総合的かつ普遍的開発に果たす役割の重要性にかんがみ、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図り、もつて国民経済の発展及び国民生活領域の拡大並びに地域の振興に資することを目的とする。
 第1条  この法律は、高速輸送体系の形成が国土の総合的かつ普遍的開発に果たす役割の重要性にかんがみ、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図り、もつて国民経済の発展及び国民生活領域の拡大並びに地域の振興に資することを目的とする。

 (定義)

 第2条  この法律において『新幹線鉄道』とは、その主たる区間を列車が200キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。
 第2条  この法律において『新幹線鉄道』とは、その主たる区間を列車が200キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。

 (新幹線鉄道の路線)

 第3条  新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第1条の目的を達成しうるものとする。
 第3条  新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第1条の目的を達成しうるものとする。

 (新幹線鉄道の建設及び営業)

 第4条  新幹線鉄道の建設は、日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団が行なうものとし、その営業は、日本国有鉄道が行なうものとする。

  第二章 新幹線鉄道の建設

 (基本計画)

 第4条  国土交通大臣は、鉄道輸送の需要の動向、国土開発の重点的な方向その他新幹線鉄道の効果的な整備を図るため必要な事項を考慮し、政令で定めるところにより、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線(以下『建設線』という。)を定める基本計画(以下『基本計画』という。)を決定しなければならない。
  2  国土交通大臣は、前項の規定により基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 第5条  運輸大臣は、鉄道輸送の需要の動向、国土開発の重点的な方向その他新幹線鉄道の効果的な整備を図るため必要な事項を考慮し、政令で定めるところにより、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線(以下『建設線』という。)を定める基本計画(以下『基本計画』という。)を決定しなければならない。
  2  運輸大臣は、前項の規定により基本計画を決定しようとするときは、あらかじめ、鉄道建設審議会に諮問しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  3  運輸大臣は、第1項の規定により基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

−中略−

 (整備計画)

 第7条  国土交通大臣は、第5条第1項の調査の結果に基づき、政令で定めるところにより、基本計画で定められた建設線の建設に関する整備計画(以下『整備計画』という。)を決定しなければならない。
 第7条  運輸大臣は、政令で定めるところにより、基本計画で定められた建設線の建設に関する整備計画(以下『整備計画』という。)を決定しなければならない。


※赤字で記載したものは、昭和45年法律第71号公布時の原始条文である。
全国新幹線鉄道整備法

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update:2017.05.27

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